2026年2月5日付け、財務省発行の国内から保税倉庫へ搬入される貨物に対する付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第873/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

規定に基づき、輸出貨物に対して付加価値税率0%を適用するための条件は、当該貨物がベトナムから外国の組織または個人へ販売され、かつベトナム国外において消費されることを満たさなければなりません。

国内企業が外国商人と売買契約を締結し、保税倉庫において貨物を引き渡す場合であっても、当該貨物がベトナム国外において消費される条件が確定していない場合に は、規定に基づき付加価値税率0%を適用する根拠はありません。

また、国内企業が外国商人と売買契約を締結し、第三者であるベトナム企業を指定して保税倉庫を経由して引き渡す場合については、財務省はオフィシャルレター第1872/BTC-CT号において見解を示しています。

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