2025年9月29日付け、税務署発行の企業科学技術開発基金の使用原則に関するオフィシャルレター第4093/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

企業が科学技術開発基金を使用して研究開発活動用の固定資産を取得し、当該固定資産がまだ減価償却を完了していない段階で事業活動に転用する場合、当該固定資産の残存価額は「その他の所得」として法人税の課税対象に算入されます。また、当該固定資産の残存価額については減価償却費として損金算入が認められ、法人税課税所得の計算上、損金算入することができます。

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