2025年9月19日付け、税務局発行の電子インボイスに関するオフィシャルレター第3955/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
購入者が税コードを有する事業所である場合、インボイスに記載される購入者の名称、住所、税コードは、企業登録証明書、支店活動登録証明書、個人事業登録証明書、税登録証明書、税コード通知書、投資登録証明書、協同組合登録証明書に記載されているとおりに正確に記載しなければなりません。購入者が予算関連単位である場合、インボイスに記載される名称、住所、及び予算関連単位コードは、付与された予算関連単位コードに従って記載しなければなりません。
購入者が税コードを有しない場合、インボイスに購入者の税コードを記載する必要はありません。第10条14項(c)点において規定されている場合には、購入者の名称、住所、税コードを必ずしも記載する必要はありません。2025年6月1日以降、購入者が税コードまたは個人識別番号を提供した場合、インボイスに当該税コードまたは個人識別番号を記載しなければなりません。
レジ端末から発行される電子インボイスに関しては、購入者が要求した場合、インボイスに購入者の名称、住所、税コード/個人識別番号/電話番号を記載するものとします。
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