2025年8月4日付け、税務局発行の外国人個人に対する出国一時停止措置に対する提案に関するのオフィシャルレター第2915/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
海外に移住するために出国するベトナム人、海外に移住している者、または外国人がベトナムから出国する前に、法定の納付期限を過ぎた未納税額があり、納税義務を履行していない場合には、出国が一時的に停止される対象となります。
税務機関は定期的に、納税者が税務機関に登録した連絡先情報に基づき、電話、メッセージ、電子メールの送信、または未納税額に関する通知書の送付などの手段により、滞納税金の督促を継続して実施しています。
未納税額に誤りがある場合には、納税者は税務機関に連絡し、確認・照合・調整を行い、必要に応じて数値を修正する必要があります。出国の一時停止に該当する場合、税務機関は、出入国管理機関に対して出国一時停止の通知を送付する前に、当該納税者の納税義務を正確に特定するための確認および照合を実施します。
税務局の電子情報サイトに外国語を追加するという提案については、税務局は今後、電子情報サイトのシステムを改善・充実させるために、その意見を受け入れ、検討しています。
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