2025年7月30日付け、税務局発行の法人所得税に対する優遇措置に関する問題点についてのオフィシャルレター第2819/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
原則として、新規投資プロジェクトは、当該投資プロジェクトが税制優遇対象分野または投資優遇地域に該当し、かつ、権限を有する国家機関から投資許可書または投資登録証明書が交付されているか、投資法の規定に基づき投資が許可されている場合には、法人所得税の優遇措置を受することができます。
投資プロジェクトの実施、投資登録証明書の発給、ならびに条件付き事業分野の判定については、投資法および関連の専門法令の規定に従って行われます。
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