2025年7月2日付け、税務局発行の税務政策に関する通知第2200/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
外国の組織・個人が、ベトナム国内において現地輸出入の形式で商品を提供し、かつベトナム国内の企業との契約に基づいてベトナムで所得を発生させる場合(外国の組織・個人への委託加工および返送を除く)、またはベトナム国内で商品を流通させる場合、もしくはインコタームズ(Incoterms)の取引条件に基づき、売主が商品に関するリスクをベトナム領域内まで負担する形で商品を提供する場合は、2014年8月6日付け財務省通達第103/2014/TT-BTC号の適用対象となります。
外国の組織・個人が、保税倉庫や国内港(ICD)を国際輸送、通過、積替え、保管、または他の企業による加工を補助する目的でのみ使用する場合は、通達第103/2014/TT-BTC号の適用対象には該当しません。
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