2025年6月3日付け、15区域税務支局発行の拡張投資プロジェクトに対する法人税優遇措置の適用に関するオフィシャルレター第2941/CCTKV15-QLDN3-DON号

KMC Consulting Company Limited によって

  • 現在操業中の企業が、生産規模の拡大、生産能力の向上、生産技術の革新等など既存の投資プロジェクトの拡張を同一所在地において実施する場合、当該拡張が、財務省通達第78/2014/TT-BTC号第18条6項a(通達第96/2015/TT-BTC号第10条4項により修正・補足)に規定された拡張投資プロジェクトのいずれかの要件を満たすときは、当該拡張投資によって増加した所得部分について、アンフオック工業団地における新規投資プロジェクトに適用される法人税の免除・減税期間と同一の期間にわたり、免税・減税措置を適用することが可能です(ただし、優遇税率の適用は除く)。この取扱いは、財務省通達第78/2014/TT-BTC号第20条3項(通達第151/2014/TT-BTC号第6条により修正・補足)に基づきます。
  • 一方、企業が現在の操業中プロジェクトに対する法人税優遇措置の残存期間の適用を選択する場合には、当該拡張投資プロジェクトが、2013年12月26日付け政令第218/2013/NĐ-CP号の規定に基づき、法人税の優遇対象分野または優遇対象地域に該当し、かつ既存の操業プロジェクトが属する分野または地域にも該当していることが必要です。

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