2025年6月11日付け、16区域税務支局発行の法人所得税に対する優遇税制政策および法人税確定申告時における為替差損益の評価に関するオフィシャルレター第962/CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
- 付加価値税法第13/2008/QH12号第3条;
- 法人所得税法第14/2008/QH12号第3条2項および第10条(改正補足:法律第32/2013/QH13号);
- 法人所得税法第14/2008/QH12号第13条、第18条(改正補足:法律第32/2013/QH13号第1条7項および第12項);
- 政令第218/2013/NĐ-CP号第15条および第19条3項(改正補足:政令第12/2015/NĐ-CP号第1条);
- 政令第126/2020/NĐ-CP号第7条3項および第8条4項a号;
- 政令第123/2020/NĐ-CP号第8条(改正補足:政令第70/2025/NĐ-CP号第1条5項);
- 通達第78/2014/TT-BTC号第22条および通達第96/2015/TT-BTC号第10条2項;
- 通達第78/2014/TT-BTC号第6条2項(改正補足:通達第96/2015/TT-BTC号第4条);
- 通達第200/2014/TT-BTC号第69条(改正補足:通達第53/2016/TT-BTC号第1条);
- 通達第96/2015/TT-BTC号第5条2項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
- 輸出加工企業において不動産譲渡が発生する場合、当該企業は、法人税および付加価値税の納税義務を負うものとされます。実際の取引状況に応じて、適用される税率は、現行法令に基づき判断されます。
- 同一の課税期間中に、企業が一つの所得に対して複数の優遇税制の適用要件を満たしている場合、該当企業は、実際の取引状況に基づき、最も有利な優遇措置の適用を選択することができます。
- 企業は、営業取引に関連して発生した為替差損益に関して、実際の取引状況に基づき、営業費用または収益として認識する必要があります。為替差損益の認識時点は、法令に基づく財務諸表作成時点とされます
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