2025年4月9日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第512/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
不動産を含む出資持分の譲渡の形態により、組織が所有する一人有限会社の全体を売却する企業であると認定される場合、財務省が2014年6月18日付け、通達第78/2014/TT-BTC号の規定に従い、当該資本譲渡から生じる所得を処理されます。資本譲渡に関しては法人税の申告・納付は、同じく財務省が2024年10月10日付け、通達第151/2014/TT-BTC号の規定に従って行われます(固定資産の減価償却費をする形式で取得原価を算出することはできません)。
譲渡資本の売買価格が市場の通常の取引価値に基づかないと認定される場合、2019年6月13日付、税務署の税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ点の規定に基づき、課税額を決定することができます。
不動産を含む出資持分の譲渡の形態により、組織が所有する一人有限会社の全体を売却する企業であると認定される場合、財務省が2014年6月18日付け、通達第78/2014/TT-BTC号の規定に従い、当該資本譲渡から生じる所得を処理されます。資本譲渡に関しては法人税の申告・納付は、同じく財務省が2024年10月10日付け、通達第151/2014/TT-BTC号の規定に従って行われます(固定資産の減価償却費をする形式で取得原価を算出することはできません)。
譲渡資本の売買価格が市場の通常の取引価値に基づかないと認定される場合、2019年6月13日付、税務署の税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ点の規定に基づき、課税額を決定することができます。
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