2025年4月24日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)申告に関するオフィシャルレター第831/CT-NVT号

KMC Consulting Company Limitedによって

総企業が本社においてお集中会計モデルに移行し、本社において他省に所在する支店の製造・営業活動に対して、直接付加価値税(VAT)の領収書を発行し(共同事業契約の管理を委託された単位を除く)、かつ付加価値税法の規定に従い、支店全体の活動に係る入力VAT控除の条件を十分に満たしている場合、総企業は本社においてVATを集中申告し、製造拠点の所在地に応じて適切に配分することが認められます。

支店が直接販売を行い、支店が所轄税務署に登録した領収書を使用し、出力VATおよび入力VATを完全に会計管理している場合には、当該支店が直接所轄税務署に対してVATを申告・納付しなければなりません。

また、法人格を設立せずに組織との間で共同経営契約(BCC)を管理する場合には、当該共同経営契に基づき合意された内容に従って、BCCに係るVATを個別に申告する必要があります。

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