2025年4月10日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第532/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
- 企業とサービス提供の契約を締結した個人が、規定に従って事業登録をしていない個人および財務省の通達第40/2021/TT-BTC号第2条の適用対象に該当しない場合、個人の所得は、財務省の2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点の規定に基づき、給与・賃金所得と見なされます。企業は、当該通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項i点の案内に基づき、所得税の源泉徴収および申告の義務があります。
- 企業とサービス提供の契約を締結した個人が、当該個人が独立かつ継続的に商業活動を行い、かつ当該サービス契約と同一の業種において個人事業主として事業登録などの商人の条件を満たす場合は、財務省の2021年6月1日付け通達第40/2021/TT-BTC号第2条の規定に基づき、個人の所得は事業所得と見なされます。
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