2025年4月10日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第528/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

個人所得税の確定に関する原則は以下の通りです:

  • 保険代理店の管理業務に関する契約を締結した個人が事業者に該当せず、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号第2条の適用対象外であり、会社は労働法第13条の規定に基づき、当該個人と労働契約を締結する場合は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点の規定に基づく、個人の収入は給与・賃金所得とみなされます。
  • 保険代理店の管理契約を結んだ個人が事業を行う、個人の収入が事業所得とみなされる場合は、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号に従い、事業所得が年間100,000,000ドンを超える場合には、申告・納税を行う必要があります。 

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