2025年4月1日付け、税務総局発行の法人所得税(CIT)の対策に関するオフィシャルレター第393/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

飼料製造会社は、企業の再登録後に投資家名の変更し、企業形態の変更し、外国投資家の全ての出資金、外国投資家の権利および義務を譲渡した場合でも、法人所得税(CIT)の優遇措置を引き続き適用されるためには、変更前の条件に基づく優遇措置が継承されることが必要です。この場合、企業は、残りの期間について投資許可証に基づく法人所得税の優遇措置を引き継ぐことができます。

家畜用飼料を製造する企業の所得が、農業分野における加工所得としての要件を満たし、経済的に困難な地域または特別に困難な地域に該当しない場合、この所得には2015年から15%の税率が適用されます。

同じ期間内で、企業が同じ所得に対して異なる優遇措置を受ける資格がある場合、企業は最も有利な優遇措置を選択することができます。 

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