2025年3月14日付け、税務局発行の一括払いの土地賃借費用の法人所得税に関するオフィシャルレター第140/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が、賃借期間全体にわたる一括払いの土地賃借費用および企業の生産・事業活動のための未使用の賃借土地の管理費を発生させる場合、その費用を法人所得税(CIT)の課税所得を確認する際の損金として算入できません。これは、当該賃借地が企業の生産・事業活動に供されていない時点では、税務上の損金算入が認められないためです。

 

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