2025年3月12日付け、税務局発行の付加価値税の対策に関するオフィシャルレター第117/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
付加価値税法の規定に基づき、投資プロジェクトが完了し、稼働を開始した後の仕入付加価値税は還付の対象とはならず、当該投資プロジェクトの完了および稼働開始の時点以降の課税期間において、事業活動の付加価値税申告書(様式01/GTGT)に繰り越されることになります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn