2025年3月11日付け、ビンズオン省税務局発行の出張費に関するオフィシャルレター第3204/CTBDU-TTHT号

 KMC Consulting Company Limitedによって

企業が従業員を業務のために出張させ、出張費が発生した場合、当該出張費について、通達第96/2015/TT-BTC号の第4条および通達第26/2015/TT-BTC号の第1条第10項の規定に従い、適法な領収書および証憑が揃っている場合、企業は付加価値税(VAT)の控除申告が可能であり、また法人所得税(CIT)の課税所得を計算する際に損金算入することができます。

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