2025年3月10日付け、ビンズオン省税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第3144/CTBDU-TTHT号

 KMC Consulting Company Limitedによって

付加価値税に関する指導:

  • 輸出品に対して適用される0%税率の適用事例を案内し、現地輸出品も含めます。
  • 輸出とみなされる商品に対する仕入付加価値税控除および還付の条件を明確にします。
  • 税制優遇措置を受けるためには、必要な手続きや書類を完全に整えることの重要性を強調します。

企業向けの具体的な指導:

  • 企業がベトナムに現地法人を持たない外国企業へ保税倉庫を通じて商品を販売する場合、現地輸出品と見なされます。
  • ベトナムに現地法人を持たない外国企業の認定は、法律の規定に従わなければなりません。
  • 企業は輸出商品に関する条件および関連規定を満たすことで、0%税率の適用を受けることができます。
  • 輸出品に対する付加価値税の還付は、現行の規定に基づいて実施されます。

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