2025年2月28日付け、税務総局発行の地域別税優遇措置を適用する企業に対する法人所得税(CIT)優遇措置に関するオフィシャルレター第995/TCT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
地域の優遇条件を満たし、法人所得税(CIT)の優遇措置の適用を受ける投資プロジェクトを有する企業の場合、法人所得税の優遇措置の対象となる所得は、優遇地域で実施される投資プロジェクトの生産・事業活動から発生する所得であり、法人所得税法の規定により優遇措置の適用対象外とされる所得を除いたものです。
優遇地域で発生した所得や当該投資プロジェクトの生産・経営活動に関連しない所得については、法人所得税(CIT)の優遇措置の対象とはなりません。企業は、法人所得税(CIT)の優遇措置を受ける生産・経営活動から所得と、優遇措置を受けない生産・経営活動から所得を分別して計算し、別々に申告・納税する必要があります。
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