2025年12月26日付け、財務省発行の企業の外貨売却活動に対する税制政策に関するオフィシャルレター第2759/CST-GTGT号

KMC Consulting Company Limitedによって

通常の製造業、商業、サービス業を営む企業(信用機関または外貨取扱代理業者に該当しないもの)が、物品の輸出、サービスの提供、または外貨による受領等により海外から発生した外貨収入を得た後、当該外貨を商業銀行においてベトナムドンに売却(換算)する場合、為替差損益は付加価値税法令の調整対象には該当せず、また、物品の販売またはサービスの提供に該当しない取引であるため、当該取引についてはインボイスを発行する必要はありません。

外貨売却活動から生じる所得については、発生時点において、法人税法令の規定に従って認識・確定するものとします。

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