2025年11月5日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第4968/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が自ら植林を行わず、他の組織または個人から植林木を購入し、その後、木材をチップ化(裁断・粉砕)して木材チップ製品として販売する場合、当該木材チップ製品の商取引段階での販売は、付加価値税の課税対象となり、税率10%が適用されます。
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