2025年11月26日付け、ザライ省税務局発行の支払期限超過の物品・サービスに対する付加価値税の控除に関するオフィシャルレター第2221/GLA-QLDN1号

KMC Consulting Company Limited によって

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2024年11月26日制定の付加価値税法第48/2024/QH15号第14条2項b;
  • 2025年7月1日付け政令第181/2025/NĐ-CP号第26条2項g。

上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されました:

分割払いや後払いで購入された財・サービスで、購入金額が5,000,000ドン以上の場合において、契約に基づく支払期日までに非現金による支払証憑が存在しない場合、当該企業は契約に基づく支払義務が生じた課税期間において、非現金支払証憑がない財・サービスの購入価額に対応する控除可能付加価値税額を申告し、減額調整を行うものとします。

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