2025年11月20日付け、税務局発行の資本金拠出に対するガイドに関するオフィシャルレター第5348/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
付加価値税の還付原則に関し、事業者が還付申請書を提出する時点で資本金を全額拠出済みである場合、当該事業者は投資プロジェクトに係る付加価値税の還付対象として検討されるものとされます。一方、事業者が還付申請書を提出する時点で資本金を全額拠出していない場合、当該事業者は投資プロジェクトに係る付加価値税の還付対象とはみなされないものとされます。
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