2025年11月11日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第5094/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

当該レターによると、事業者は、当月または当四半期において輸出商品・輸出サービスを有し、控除しきれない仕入付加価値税額が300,000,000ドン以上となる場合には、当月または当四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。輸出商品・輸出サービスに係る還付付加価値税額は、還付対象期間における輸出商品・輸出サービスの売上高の10%を超えてはならないものとします。還付対象期間において輸出商品・輸出サービスの売上高の10%を超過したために還付されなかった輸出商品・輸出サービスに係る仕入付加価値税額は、次の課税期間に繰り越され、次回の還付対象期間における輸出商品・輸出サービスの還付付加価値税額を算定する際に控除されるものとします。

詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。

サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn