2025年10月27日付け、税務局発行の貨物通関後の付加価値税インボイスの修正に関するオフィシャルレター第4707/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
輸出申告書における情報項目「インボイス価額」、「インボイス単価」、「課税価格」は、追加入力が認められない項目には該当しません。
すなわち、貨物がすでに税関手続きを完了し通関済みである場合であっても、その後、商品の売買価格の変更により、輸出申告書上の「インボイス価額」、「インボイス単価」、「課税価格」の各情報項目を修正する必要が生じたときは、通関後における補足申告手続を行う必要があるものとし、当該手続は2015年3月25日付け財務省通達第38/2015/TT-BTC号第20条(2018年4月20日付け通達第39/2018/TT-BTC号第1条9項により修正・補足)の規定に従って行うものとする。
また、インボイスの差替えまたは修正は、2020年10月19日付け政令第123/2020/NĐ-CP号第19条(2025年3月20日付け政令第70/2025/NĐ-CP号第1条13項により修正・補足)の規定に基づいて行うものとします。
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