2025年10月27日付け、税務局発行の「立替払」および「代行徴収」に関する税務政策についてのオフィシャルレター第4696/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

事業者が国家機関のために代行徴収または立替払を行い、当該業務に関連して国家機関から手数料等の報酬を受け取る場合であっても、当該取引が当該事業者による商品販売またはサービス提供に該当しないときは、当該商品販売・サービス提供に係る付加価値税の課税価格には、国家機関のために行う代行徴収または立替払に係る金額およびこれに関連して国家機関から受け取る手数料等を含めないものとし、インボイスを発行する必要はありません。

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