2025年10月14日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第4415/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

政府電子新聞が実施する、党の方針および法律・政治に関する専門テーマ別の広報活動、ならびに各省庁・地方の活動および指導・運営に関する広報活動が、付加価値税法第48/2024/QH15号第5条14項および第15項、ならびに政令第181/2025/NĐ-CP号第4条8項に規定されている活動に該当する場合には、これらの活動は付加価値税の非課税対象となります。

一方で、政府電子新聞による上記の広報活動が、付加価値税法第48/2024/QH15号第5条第14項および第15項、ならびに政令第181/2025/NĐ-CP号第4条8項に規定されている活動に該当しない場合には、付加価値税の非課税対象には該当しません。

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