202518日付、税務総局発行の企業の農場賃貸活動に対して法人税政策に関するオフィシャルレター・第96号/TCT-CS

経済・社会的に特に困難な地域での農業、畜産業、水産業、農産物及び水産物の加工から得た企業の収入は法人税が免除されます。また、特に困難な社会的条件の地域で新たに実施される投資プロジェクトから得られる収入は、15年間の間に10%の税率が適用され、4年間の法人税免除があり、その後9年間は法人税の50%の減免が適用されます。

ただし、企業が投資登録証明書や投資方針決定書に記載されたプロジェクト目標(畜産業プロジェクト)を遵守しない場合、その企業は農場賃貸活動から得た収入に対する法人税優遇措置を享受できません。