20241121日付け、ロンアン省税務局発行の従業員への贈与に関する税務政策に関するオフィシャルレター・第5257/CTLAN-TTHT: 

業が従業員に対して贈り物を提供する場合、この贈与が賃金や給与の性質を持たず、かつ財務省通達・111/2013/TT-BTC2013815日付第2条第10項に該当しない場合、その贈り物に対して個人所得税は課税されません。しかし、企業が従業員に対して賃金や給与に類似する金銭的または非金銭的な利益を提供した場合は、財務省通達・111/2013/TT-BTC2条第2項に基づき、その金額は給与所得として課税対象となります。