労働組合費(経費)の納付に関する最新ガイドラインと追徴徴収の対象となるケース

KMC Consulting Company Limited によって

2026年3月31日、ベトナム政府は、労働組合財政に関する労働組合法の一部条項の詳細規定および施行ガイドラインを定めた政令第105/2026/NĐ-CP号を公布しました(2026年5月16日施行)。本政令は、従来の政令第191/2013/NĐ-CP号に代わるものです。企業は、労働組合費の納付義務を適切に履行し、追徴徴収や延滞利息、行政処分の発生を防ぐため、本規定に留意する必要があります。

1. 現行の労働組合費負担率

2024年労働組合法によると、労働者を雇用する企業および各種組織は、以下の割合で労働組合費を納付しなければなりません。

  • 労働者の強制社会保険料算定基礎となる給与総額の2%
  • 当該費用は使用者(雇用主)が負担し、労働者の給与から控除することはできません

適用対象は以下のとおりです:

  • 企業
  • 国家予算から給与の100%支給を受けていない事業単位
  • 協同組合および協同組合連合
  • その他、法令に基づき労働者を雇用する機関、組織および団体

2. 労働組合費の納付方法および期限

新規定によると、多くの企業は以下の方法で労働組合費を納付します。

  • 毎月1回、労働者の強制社会保険料納付と同時に納付する
  • 納付期限は翌月末日まで

3. 労働組合費の納付先

労働組合費の納付先は、企業内の労働組合設立状況に応じて異なります。

  • 企業内に基礎労働組合(企業内労働組合)が設立されている場合:当該基礎労働組合を通じて納付
  • 基礎労働組合が未設立の場合:労働総同盟または産業別労働組合の管理区分に従い、直接上級の労働組合へ納付

4. 納付遅延または未納の場合の罰則

政令第12/2022/NĐ-CP号によると、

納付遅延、不足納付、または対象労働者数の不足申告があった場合、未納額の12%以上15%未満の罰金が科される可能性があります(上限7,500万ドン

納付対象となる全労働者について納付を行わなかった場合、未納額の18%~20%の罰金が科される可能性があります(上限7,500万ドン)

また、罰金に加えて企業は以下の義務を負います。

  • 不足している労働組合費を全額納付すること;
  • 処分時点における国営商業銀行の最高普通預金金利に基づく延滞利息を支払うこと。

5. 企業が留意すべき事項

今回の新規定は、監督当局が労働組合費の納付義務に対する管理を強化し、違反に対する制裁を厳格化していることを示しています。そのため、企業は以下の対応を行うことが推奨されます。

  • 納付対象となる労働者数を正確に確認する
  • 法令に基づく納付率および納付期限を確認する
  • 毎月の申告および納付状況を継続的に管理する
  • 関連する書類および証憑を適切に保管する

当初から適切に対応することで、企業は追徴徴収や行政処分のリスクを軽減し、延滞利息などの追加コストの発生を防ぐことができます。

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