2024年1月17日付け、税務総局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター・第267号/TCT-CS:

KMC Consulting Company Limitedによって

新規投資プロジェクトを持つ企業(投資プロジェクトが複数の投資項目に分割されている場合)で、投資段階にある場合、その投資段階で発生した商品・サービスの仕入付加価値税額が対象となります。

もし、現在行っている事業活動による支払うべき付加価値税額と相殺した後、投資プロジェクトの累積仕入税額が控除しきれず、3億ドン以上となる場合には、、付加価値税の還付を受けることができます。

詳細な情報や関連する付加価値税が必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。

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