2025年02月25日付け、ビンズオン省税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第2629/CTBDU-TTHT号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が加工貿易企業としての規定に基づき事業を行う場合、国内への商品販売・サービス提供、または保税区内の組織・個人間での商品販売・サービス提供、さらに海外への商品輸出・サービス提供を行う際には、電子販売領収書を使用し、領収書上に「保税区内の組織・個人向け」と明記する必要があります。 もし企業がすでに付加価値税の領収書を作成し、購入者に交付した場合は、政令第123/2020/ND-CP号第19条第2項の規定に従い、誤記の処理を行う必要があります。

また、企業の事業活動が輸出のみである場合、付加価値税の申告書類を提出する必要はありません。

詳細な情報や関連する付加価値サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。

サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn