2025年における付加価値税(VAT)還付の対象となるケースについて、各ケースごとの条件および重要な留意点を詳しく解説します。

企業、特にFDI企業にとって、VAT還付が認められるケースや税務調査に伴うリスクは非常に重要な関心事項です。本記事では、KMCの専門家がVAT還付に関する具体的なケースを詳しく解説し、最新の法令に基づいた正確で包括的な情報を提供します。これにより、企業が還付対象を正しく判断し、安全かつ法的リスクを回避しながらVAT還付を受けることができるよう支援します。

「税金還付」と「VATの申告・納付不要」の違い

多くの企業、特に新設企業では、「税金還付」と「VATの申告・納付不要」を混同しているケースがあります。

  • VAT還付
    企業が支払った仕入VATのうち、控除しきれなかった金額を税務当局が返還することを指します(VAT法第13条)。これは税務当局の承認を必要とする行政手続です。
  • VATの申告・納付不要
    特定の取引(例:資金貸付、資本譲渡など)については、法律上VATの納税義務が発生しないため、VATの申告および納付、または還付手続を行う必要がありません。

VAT還付を受けるための条件

VAT還付を受けるためには、企業は以下の条件を満たす必要があります。

  • 控除可能な仕入VATが存在すること
  • VATを控除方式で計算していること
  • 企業の税務番号(MST)に紐付いた銀行口座を開設していること
  • 現行規定に基づき会計帳簿および証憑書類を適切に作成・保存していること
  • VAT還付手続を法令に従って実施していること
  • 企業登録証明書または投資登録証明書および会社印を保有していること

これらの条件のいずれかを欠く場合、VAT還付の申請が困難となる、または還付が拒否される可能性があります。

最新規定に基づくVAT還付の対象ケース

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

以下は、VAT法および通達80/2021/TT-BTCに基づくVAT還付の対象ケースです。

1. 事業活動を行っている企業で控除しきれない仕入VATがある場合

VAT法第13に基づき、以下の場合に還付が認められます。

  • 控除しきれない仕入VATが3VND以上である場合
  • または、税額控除後も仕入VATが残っており還付申請を行う場合

これは主に新設企業や投資プロジェクトの初期段階で売上がまだ発生していない場合に適用されます。

2.  投資プロジェクトを有する企業

VAT法第13条第2項によると、以下の条件を満たす場合、投資プロジェクトに対するVAT還付が認められます。

  • 投資プロジェクトが投資法に基づく優遇対象の分野または地域に属していること
  • プロジェクトに関連する仕入VATが控除しきれていないこと


日本企業がベトナム・シンガポール工業団地(VSIP)で自動車部品工場を建設する場合、機械設備の購入や工場建設に係る仕入VATは、控除されていない場合、還付対象となる可能性があります。

3. 輸出取引(商品・サービス)

輸出事業を行う企業は、輸出活動に直接関連する仕入VATが控除しきれていない場合、VAT還付を申請することができます(VAT法第13条)。

企業Bが50万USD相当の繊維製品を輸出した場合、原材料、輸送、包装サービスに係る仕入VATが20億VND発生し、それが控除されていない場合、企業はVAT還付を申請することができます。

4. その他の特別なケース

  • 以下の場合にもVAT還付が認められることがあります。

    • 所有形態の変更
    • 合併、分割、統合
    • 解散または破産

    これらの場合、未控除の仕入VATがある場合には還付の対象となります。

    また、

    • 外国人または海外在住ベトナム人がベトナムで商品を購入し、出国時に持ち出す場合、観光客向けVAT還付制度の対象となる場合があります。

VAT還付が認められないケース

以下の場合、VAT還付は認められません。

  • 不正または無効なVATインボイス
  • VAT非課税の商品・サービスの生産活動に使用された仕入れ
  • 課税・非課税活動の両方に使用される固定資産で、費用を区分管理していない場合
  • 税務違反の疑いにより税務調査を受けている企業

VAT還付前調査のリスクと対応策

そのため、企業は事前に十分な準備を行う必要があります。

税務調査対象となるリスクが高い企業

以下の企業は調査対象となる可能性が高くなります。

  • 設立後12か月以内の新設企業
  • 不審な取引がある企業
  • 初回の還付申請額が非常に大きい企業
  • 税務不正が発生しやすい業種(商取引仲介など)

税務調査に備えるための準備

調査を円滑に進めるため、企業は以下を準備する必要があります。

  • 原本書類の保存
    VATインボイス、契約書、銀行支払証憑、納品書など
  • 透明性のある会計帳簿
    会計帳簿、財務諸表、税務申告書の数値が一致していること
  • 取引の合理的説明
    取引の内容および実在性について説明できること
  • 税務当局との協力
    担当者を指定し、迅速かつ正確に情報提供すること

VAT還付に関するよくある質問

付加価値税(VAT)の還付対象となるケースに加えて、VATに関して関心が寄せられている多くの疑問点も存在します。

還付申請の処理期間は?

規定によると、

  • 先に還付、後に調査:最大6営業日
  • 先に調査、後に還付:調査内容により長期化する可能性あり(通達80/2021/TT-BTC第24条)

VAT還付申請書類には何が含まれる?

T

基本書類は以下のとおりです。

  • VAT申告書
  • 還付申請書
  • 仕入インボイス一覧
  • 仕入VAT配分表(必要な場合)

その他関連証憑

FDI企業が特に注意すべき点

  • FDI企業は以下の点に特に注意する必要があります。

    • 技術移転契約の法的有効性
    • 国際送金の支払証憑
    • 投資優遇政策の適用条件

    すべての取引は文書化され、ベトナム法に準拠している必要があります。

VAT還付サービス:専門家による包括的ソリューション

VAT還付は、多くの企業、特にFDI企業にとって複雑な業務です。

もしVAT還付手続において困難がある場合や、専門家によるサポートを希望する場合は、KMCまでご連絡ください。

KMCはFDI企業向けの専門税務・会計サービス会社として、以下のサポートを提供しています。

  • VAT還付対象ケースのコンサルティング
  • 還付申請書類の作成
  • 税務当局との対応代行
  • 還付手続の進捗管理

KMCの専門サービスは以下のメリットを提供します。

  • 手続時間の短縮
  • コストの最適化
  • 税務追徴および行政罰のリスク最小化

専門家によるアドバイスが必要な場合は、KMCホットラインまでお問い合わせください。

ホットライン:081 489 4789