貴社は外国投資企業(FDI)、特に日本企業として、ベトナム市場におけるプレゼンスを確立したいとお考えでしょうか。ベトナムに駐在員事務所を設立したいが、法的問題や必要な手続きに大きな不安をお持ちではありませんか。KMCの専門家が、駐在員事務所設立の過程を一貫してご支援いたします。経験豊富な弁護士・専門家チームが、設立に至る標準的な手続きから、必要な法的サポートまで丁寧にご案内いたします。
以下では、KMCが駐在員事務所設立に関する詳細なガイドをご提供いたします。本記事は、国家公共サービス・ポータルの正式情報および実務経験に基づき、信頼できる解決策となるでしょう。
駐在員事務所とは何か?
2020年企業法第44条第2項によれば、駐在員事務所とは企業に従属する単位であり、企業の利益を委任に基づき代表し、その利益を保護する役割を担うものです。駐在員事務所は企業の営業活動を行う機能を有しません。
駐在員事務所の名称に関する注意点
- 駐在員事務所の名称は、ベトナム語アルファベット、F、J、Z、Wの文字、数字及び記号を用いて表記する必要があります。
- 駐在員事務所の名称には、企業名と「駐在員事務所」という語句を含める必要があります。
- 駐在員事務所の名称は、その事務所所在地に掲示または表示しなければなりません。また、駐在員事務所が発行する取引文書、書類、出版物には、企業のベトナム語名称より小さい文字サイズで印刷または記載する必要があります。
駐在員事務所設立 A から Z までのガイド
駐在員事務所設立に必要な書類は?
駐在員事務所の設立を申請するためには、まず以下の書類を含む完全な申請書類一式を準備する必要があります。
- 駐在員事務所の活動登録に関する通知書(所定の様式)。
- 企業の駐在員事務所設立決定書の認証済み写し、または領事認証済み写し。
- 企業の営業登録証明書(またはそれに相当する書類)の認証済み写し、または領事認証済み写し。
- 駐在員事務所長に対する委任状。
- 上記書類に署名した者の法的資格を証明する書類の認証済み写し、または領事認証済み写し。
- 駐在員事務所長の個人に関する法的書類(パスポートまたは身分証明書/市民身分証)の認証済み写し。
ご注意: 外資系企業の場合、一部の書類は在外ベトナム大使館/領事館において領事認証を受け、さらにベトナム語への公証翻訳が必要となります。
駐在員事務所設立の手続き
駐在員事務所設立の手続きは、主に以下のステップで進められます。
- 申請書類の提出
駐在員事務所を設立するための申請書類を、事務所所在地となる省/市の「計画投資局・企業登録部門」に提出します。
申請方法は以下の3通りから選択可能です:
- 方法1:計画投資局・企業登録部門に直接提出する。
- 方法2:ベトナム郵便(VNPost)のサービスを利用して提出する。
- 方法3:国家企業登録ポータルにて、企業登録アカウントまたは公的デジタル署名を使用し、オンラインで提出する。
- 受理および審査
企業登録機関(計画投資局・企業登録部門)が申請書類を受理・審査します。処理期間は、適法な書類が受理された日から起算して3営業日です。 - 結果の受領
3営業日以内に、計画投資局・企業登録部門が審査を行い、結果を通知します。
- 書類が適法である場合:駐在員事務所の活動登録証明書が発行されます。
- 書類に不備がある場合:修正・補足が必要な内容を明記した文書による通知が行われ、企業は修正後に再提出することができます。
駐在員事務所登録後に必要な手続き
駐在員事務所の活動登録証明書を取得した後、事務所が合法的に運営できるようにするため、以下の手続きを完了する必要があります。
- 駐在員事務所の印鑑作成:印鑑には親会社名および駐在員事務所名をベトナム語または外国語で表示する必要があります。作成後は国家企業登録ポータルに印鑑のサンプルを届け出ます。
- 事務所所在地での看板掲示:看板には駐在員事務所の名称をベトナム語および外国語(ある場合)で明記する必要があります。
- 納税者コード(税コード)の登録およびライセンス税の納付:営業活動を行わない場合でも、駐在員事務所は規定のライセンス税を毎年納付する必要があります。納付期限は毎年1月30日までです。
- 付加価値税(VAT)課税方式の届出:駐在員事務所は、通常「直接方式」でVATを計算する旨を税務当局へ届出する必要があります。
- 労働者の登録および社会保険加入:駐在員事務所が従業員(駐在員事務所長を含む)を雇用する場合、労働者の登録、社会保険・失業保険・医療保険への加入手続きを行う必要があります。
- 銀行口座の開設および電子納税の登録:駐在員事務所名義でベトナム国内に銀行口座を開設し、税務当局に登録して電子納税を行う必要があります。
KMCの駐在員事務所設立ワンストップサービス ― FDI企業のための最適なソリューション
FDI企業、特に日本企業が直面する複雑な法的課題や手続き上の障壁を十分理解し、KMCでは駐在員事務所設立に関するワンストップでの専門的なコンサルティングサービスを提供しております。これにより、企業様が迅速かつ最新のベトナム法令に則って駐在員事務所を設立できるよう全面的にサポートいたします。
15年以上の実績と、豊富な経験を持つ弁護士・専門家チームにより、KMCはこれまで数多くのFDI企業、特に日本企業を支援してまいりました。駐在員事務所設立のみならず、事業運営・生産活動に関わるあらゆる法的問題についてもご相談いただけます。
当社のコミットメント
- 現行法令を100%正確にご案内し、特に外国投資家向けの特別な規定も明確にご説明いたします。
- すべての申請書類を正確かつ合法的に作成・準備し、高い承認率を実現いたします。
- 必要書類をすべてご提出いただいてから、最短3~6営業日で完了いたします。
- 上記のような設立後の手続き(印鑑作成、看板掲示、税務・保険登録等)を包括的にサポートし、企業様が直ちに安心して運営を開始できるようにいたします。
研究やブランド構築、事業拡大のために多大な時間・労力・予算を費やすよりも、ぜひKMCにご相談ください。経験豊富な専門家が設立手続きをトータルでサポートいたします。
サポート内容
- 駐在員事務所設立に関するコンサルティング
- 設立申請書類一式の準備サポート
- 必要な法的手続きの代理実施
- 駐在員事務所設立後の各種手続きサポート
お問い合わせ先
迅速なご相談・ご支援をご希望の企業様は、ホットライン 081 489 4789 までご連絡ください。KMCの専門家が、的確かつ丁寧にご案内・ご対応いたします。