政府は、税金および請求書の行政違反に対する制裁を定めた政令125/2020/ND-CPを発行しました。これにより、次のケースでは税金または請求書の行政違反に対する制裁決定が発行されません。

  • 政令125/2020の第9条に定められた税金および請求書の行政違反を制裁しない場合;
  • 税金または請求書の行政違反の対象者を特定できない場合;
  • 政令125/2020の第8条に規定される制裁の時効が切れた場合、または行政違反の処理に関する法律に従った制裁決定の発行期限が過ぎた場合;
  • 違反者が死亡または行方不明である場合; 違反組織が制裁決定の検討および発行の期間中に解散または破産した場合、政令125/2020の第41条第4項のcの規定を除く;
  • 死亡または行方不明の個人を特定するための根拠; 解散または破産した組織は、政令125/2020の第41条第2項の規定に従います;
  • 刑事訴追のために犯罪の兆候がある違反記録を転送する。

Decree 125/2020/ND-CP