2020年10月19日、政府は請求書および文書に関する政令123/2020/ND-CP号を発行しました。この政令では、2020年11月1日から電子請求書の使用が必須ではないことを明確に規定しています。具体的には:
- 事前印刷された請求書、自社印刷請求書、税務機関のコードがない電子請求書の発行を発表した企業や経済団体、または税務機関のコード付き電子請求書を適用する登録をした企業は、この政令が発行される前の日付(2020年10月19日)に税務当局から請求書を購入した場合、2020年6月30日まで既存の請求書を引き続き使用することができます。
政令123/2020/ND-CP号では、請求書には電子請求書と紙の請求書の2つの形式が含まれることも規定されています。
- 電子請求書には:付加価値請求書、販売請求書、公的資産販売請求書、国有財産販売請求書、その他の請求書が含まれます。
紙の請求書は税務当局によって発注され印刷され、新たな事業者や企業に提供されます。