外国人の就労許可申請の条件

ベトナムで合法的に働くためには、外国人は就労許可を申請する必要があります。これは、仮滞在カードを取得するための前提条件でもあります。就労許可を取得するための条件は以下の通りです。

  1. 年齢と能力
    18歳以上で、完全な市民能力を持っていること。

  2. 健康証明書
    保健省の規定に従った健康証明書が必要。

  3. スポンサーシップ
    ベトナムの企業または事業体にスポンサーされること。

  4. 犯罪記録
    無犯罪証明書または司法記録カードが必要。

  5. 資格
    職務に関連する専門的資格や職務経験を有していること。

  6. 雇用契約
    就労許可の有効期限を超えない期間の労働契約が必要。

外国人の就労許可申請に必要な書類

就労許可の申請前後に必要な書類や手続きは以下の通りです。

就労許可申請前に必要な書類:

  • 司法記録カード

就労許可取得後に必要な書類:

  • 仮滞在カード

準備すべき書類:

  • 申請書: 外国人の就労許可申請書
  • 健康証明書: 外国人労働者のための健康証明書
  • 司法記録カード: 無犯罪証明書
  • 雇用契約: 労働契約または同等の文書
  • 補足書類: 職務に適した専門資格や技術スキル、経験を証明する書類
  • 写真: 白背景のカラー写真2枚(サイズ4×6 cm)
  • パスポートの認証コピー: 外国人のパスポートの公証コピー(すべてのページを含む)
  • その他の書類: 特定のケースに応じた追加書類

注意: 外国の書類は、翻訳、認証、領事館の合法化が必要ですが、合法化が免除される場合もあります。

発行機関

労働傷害社会省(Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs)

外国人の就労許可に関する規定

  • 申請期限: 雇用者は、就労開始予定日の15日前までに労働傷害社会省に申請書を提出する必要があります。
  • 有効期限: 就労許可の最大有効期限は2年です。
  • 更新: 就労許可は1回更新可能で、最大更新期間は2年です。
  • 就労許可の無効化: 以下のケースで就労許可が無効になることがあります:
    • 労働契約の終了。
    • 就労許可の取り消し。
    • 労働契約と就労許可の不一致。
    • 外国人労働者が就労許可に指定された職務以外を行う。
    • 労働契約の満了または就労許可に関連する分野。
    • 外国側からの労働者派遣停止の通知。
    • 外国人を雇用するベトナムの企業、パートナー、組織が事業を停止。

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