一人有限責任会社における投資資本拠出の移転条件

  1. 完全移転:

    • 定義:定款に基づく投資資本の100%を移転すること。
    • 要件:
      • 投資資本移転手続きと会社の所有者変更手続きを両方完了する。
  2. 部分移転:

    • 定義:投資資本の一部のみを移転すること。
    • 要件:
      • 会社は、メンバー数の変化に伴い、多人数有限責任会社または株式会社に形態を変更するための手続きを行わなければなりません。

多人数有限責任会社における投資資本拠出の移転条件

  1. メンバー数に影響なし:

    • 定義:メンバー数が二人以上のままであること。
    • 要件:
      • メンバーおよびその投資資本拠出の変更に関する通知を提出する。
  2. メンバー数への影響:

    • 定義:譲渡の結果、会社のメンバーが一人のみになること。
    • 要件:
      • メンバーの変更に関する通知を提出し、会社の形態を一人有限責任会社に変更する手続きを行う。

有限責任会社における投資資本拠出の移転手続きと必要書類

書類

一人有限責任会社

多人数有限責任会社

Notification of Transfer

Meeting Minutes on Transfer

Decision of Members on Transfer

Investment Capital Transfer Agreement

Liquidation Minutes or Proof of Completion

New Member’s ID/Passport

提出先:

  • 計画投資局(DPI)の事業登録局。

処理時間:

  • 書類提出日から5~7営業日以内に結果が通知されます。

投資資本拠出および株式譲渡に関する注意事項

  1. 10日以内:

    • 受け入れメンバーは、合意された投資資本の拠出額を10日以内に拠出しなければなりません。その後にのみ、会社はメンバーの投資資本拠出の変更に関する通知を、会社が登録されている事業登録局に提出できます。投資資本の拠出、通知の遅延、または通知の未提出は、計画投資局(DPI)からの行政罰則の対象となります。
  2. 譲渡後:

    • 譲渡完了後10日以内に、投資資本を譲渡した個人は、会社の税務を担当する税務署に所得税の申告を提出しなければなりません。

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