2026年6月30日付け政令第254/2026/NĐ-CP号は、電子インボイスおよび電子証憑に関する政令第123/2020/NĐ-CP号および政令第70/2025/NĐ-CP号を全面的に置き換えるものです。
KMC Consulting Company Limited によって
1. 政令第254/2026/NĐ-CP号に基づく2026年の手付金に係るインボイス発行規定
手付金に係るインボイス発行規定は、本政令における主な改正点の一つです。
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2026年7月1日以前 |
2026年7月1日以降 |
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第9条。インボイスの発行時点 サービス提供に係るインボイスの発行時点は、サービスの提供が完了した時点とされ、代金の受領の有無は問いません。サービス提供者がサービス提供前または提供中に代金を受領した場合は、当該受領時点においてインボイスを発行する必要があります。ただし、会計、監査、財務・税務コンサルティング、価格評価、測量・技術設計、施工監理、建設投資プロジェクトの策定に係るサービス契約の履行を担保するための手付金または前受金については、この限りではありません。 (政令第123/2020/NĐ-CP号第9条2項〔政令第70/2025/NĐ-CP号第1条6項a号により改正〕) |
第9条。インボイスの発行時点 サービス提供に係るインボイスの発行時点は、サービスの提供完了時点とされ、代金受領の有無は問いません。サービス提供前または提供中に代金を受領した場合は、当該受領時点においてインボイスを発行します。ただし、民法の規定に基づきサービス提供契約の履行を担保するための手付金を受領する場合は除かれます。 (政令第254/2026/NĐ-CP号第9条2項) |
したがって、従来は、サービス提供契約の履行を担保するための手付金を受領した場合、原則として受領時にインボイスを発行する必要がありました。ただし、会計、監査、財務・税務コンサルティング、価格評価、測量・技術設計、施工監理、建設投資プロジェクトの策定など一部のサービスについては、手付金または前受金の受領時にインボイスを発行する必要はありませんでした。
しかし、2026年7月1日以降は、この取扱いが大きく変更されます。従来のように特定のサービスに限定されることなく、民法に基づきサービス提供契約の履行を担保するすべての手付金について、受領時のインボイス発行が不要となります。
言い換えれば、2026年7月1日以降は、サービスの種類を問わず、民法に基づく手付金であれば、受領時にインボイスを発行する必要はありません。
例:
従来、ホテル・ヴィラの宿泊予約や旅行ツアー予約に係る手付金は、受領時にインボイスを発行する必要がありました。2026年7月1日以降は、当該金銭が民法上の「手付金」に該当する場合、事業者は受領時にインボイスを発行する必要がなくなり、この取扱いは特定業種に限定されません。
2. 現行民法における手付金の規定
2015年民法第328条によると、手付金とは、一方当事者(手付金交付者)が、契約の締結または履行を担保するため、一定期間、相手方(手付金受領者)に対し、金銭、貴金属、宝石その他の価値ある財産(以下「手付金」という。)を交付することをいいます。
契約が締結・履行された場合、手付金は交付者に返還されるか、または支払義務に充当されます。交付者が契約の締結または履行を拒否した場合、手付金は受領者に帰属します。一方、受領者が契約の締結または履行を拒否した場合は、別段の合意がある場合を除き、受領した手付金を返還するとともに、当該手付金と同額の金銭を交付者に支払わなければなりません。
3. 商品販売におけるインボイス発行時点
- 商品販売(公有財産の売却・譲渡および国家備蓄品の販売を含む)に係るインボイスの発行時点は、代金受領の有無にかかわらず、商品の所有権または使用権が買主へ移転した時点です。
- 商品輸出(輸出加工を含む)の場合、電子商業インボイス、電子VATインボイスまたは電子販売インボイスの発行時点は売主が決定できますが、税関法令に基づく通関完了日の翌営業日までに発行しなければなりません。(政令第254/2026/NĐ-CP号第9条1項)
なお、その他の特別なケースにおけるインボイス発行時点については、政令第254/2026/NĐ-CP号第9条をご参照ください。