2026年5月21日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第3289/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業において、月次または四半期に輸出商品・サービスがあり、かつ未控除の仕入VAT額が300,000,000ドン以上ある場合には、月次または四半期ごとにVAT還付を受けることができるものとされています。ただし、輸入後に他国へ輸出される商品については、 VAT還付の対象から除外されます。なお、「輸入後に他国へ輸出される商品」とは、事業者が外国からベトナムへ輸入した後、直接輸出または輸出委託を行う商品を指し、輸出用製品の製造・加工のために輸入された原材料は含まれません。

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