2026年4月8日付け、税務局発行の付加価値税政策およびインボイスに関するオフィシャルレター第2193/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

税務局は、カントー市税務局からの付加価値税およびインボイス政策に関する照会に対し回答しています。

2025年11月13日、税務局は、カントー市税務局の2025年7月14日付けのオフィシャルレター第203/CTH-QLDN4号を受領しました。本件に関し、税務局の見解は以下のとおりです。

(1) レジスター連動型電子インボイスについて

以下の法的根拠に基づきます:

  • 税務管理法第38/2019/QH14号第91条2項(商品販売およびサービス提供時における電子インボイスの適用に関する規定)
  • 2025年3月20日付け政府政令第70/2025/NĐ-CP号第1条8(政府の2020年10月19日付けの電子インボイスに対する規定に関する政令第123/2020/NĐ-CP号第11条の名称および内容の改正・補足)
  • 2025年5月31日付け財務省通達第32/2025/TT-BTC号第12条5項(施行規定に関するガイダンス)

カントー市税務局においては、上記規定および企業における実際のインボイス運用状況に基づき、通達第32/2025/TT-BTC号第12条5項に規定される電子データとしての要件を満たすことを確保のうえ、適正に処理するよう求められます。

(2) 国家機関から委託された代行徴収業務に係るインボイスの作成について

以下の法的根拠に基づきます:

  • 政府の2025年3月20日付け政令第70/2025/NĐ-CP号第1条7項a号(インボイスの記載内容の規定に関する政令第123/2020/NĐ-CP号第10条5項の改正・補足)

上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:

  • 購入者が税コードを有しない場合、インボイス上に当該税コードを記載する必要はありません。個人消費者向けの一部の特殊な商品販売・サービス提供(政令第123/2020/NĐ-CP号第10条14項に規定)については、購入者の氏名および住所の記載を省略することができます。

ただし、購入者が税コードまたは個人識別番号を提供する場合には、インボイス上にこれらの情報を記載しなければなりません。

(3) 販売値引きおよび返品に係る税務政策について

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2019年6月13日付け税務管理法第38/2019/QH14号第47条(税務申告書の修正申告に対する規定)
  • 2024年11月29日付け法律第56/2024/QH15号第6条6項(税務申告書類の修正申告に対する規定に関する税務管理法第47条の一部の改正・補足・廃止)
  • 2020年10月19日付け政府政令第126/2020/NĐ-CP号第7条(税務申告書類に対する規定)
  • 2025年7月1日付け政府政令第181/2025/NĐ-CP号第23条6項(付加価値税控除に対する規定)
  • 2021年9月29日付け財務省通達第80/2021/TT-BTC号第40条3項(還付税の回収に対するガイダンス)

上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:

輸出貨物に係る付加価値税の還付を受けた後、当該貨物が返品された場合、納税者は税務管理法第47条および政令第126/2020/NĐ-CP号第7条に基づき修正申告を行うとともに、返品された輸出貨物に対応する還付済金額および税務管理法第59条ならびに通達第80/2021/TT-BTC号第21条の規定に基づく延滞金を国家予算に納付しなければなりません。

還付済金額は、国家庫から還付金が支払われた日、または還付金が他の国家予算収入と相殺された日から起算して計算されます。

(4) 仕入付加価値税インボイスの申告漏れについて

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2024年11月26日付け付加価値税法第48/2024/QH15号第14条1項đ号(仕入付加価値税の控除の規定)
  • 2025年7月1日付け政府の政令第181/2025/NĐ-CP第23条6項(付加価値税控除の規定)

上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:

事業者が仕入VATの申告・控除に誤りまたは漏れを発見した場合、税務機関または権限を有する機関が税務調査または税務監査の決定が公表される前であれば修正申告を行うことができます。

納税者は以下のとおり申告を行います:

  • 誤りまたは漏れのあった期間における申告が納税額の増加または還付額の減少となる場合は、当該発生月または四半期に遡って修正申告を行う必要があります。
  • 納税額の減少または繰越控除額の増減のみとなる場合は、誤りを発見した期間において申告を行うことができます。

(5) 投資プロジェクトに係るVAT申告および還付について

  • 2024年11月26日付け付加価値税法第48/2024/QH15号第15条2項a号(付加価値税還付の規定)
  • 2025年7月1日付け政府の政令第181/2025/NĐ-CP号第30条1項および第39条1項(投資に係る還付および経過措置の規定)
  • 2020年10月19日付け政府の政令第126/2020/NĐ-CP号第7条2項d号(税務申告書類の規定)

上記規定に基づき、以下のとおり指導されます:

カントー市税務局の報告に係る投資プロジェクトは、政令第181/2025/NĐ-CP号第39条1項に規定される経過措置の適用対象には該当しません。

したがって、カントー市税務局においては、財務省の通達第80/2021/TT-BTC号に附属する様式02/GTGT(投資プロジェクトに係る控除方式適用納税者向けVAT申告書)の適用対象者を再確認のうえ、適切に対応するよう求められます。

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