2026年1月7日付け、税務局発行の号決議に基づき非課税とされる給与・賃金所得に係る個人所得税(PIT)の申告に関するオフィシャルレター第63/CT-CS

KMC Consulting Company Limited によって

月次または四半期ごとの個人所得税申告の対象となる所得を支払う組織または個人について、当該申告期間中に個人所得税の源泉徴収が発生した場合には、所得を支払う組織または個人は、月次または四半期の個人所得税申告書を提出し、当該期間において源泉徴収した税額を漏れなく申告する責任を負います。これに対し、当該月または四半期において個人所得税の源泉徴収が発生しなかった場合には、月次または四半期の個人所得税申告書を提出する必要はありません。税務決算については、給与・賃金所得を支払う組織または個人は、源泉徴収の有無にかかわらず、個人所得税の確定申告を行う責任を負うものとします。

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