2025年12月31日付け、財務省発行の個人事業主および個人事業者 に対する会計制度を指導に関する通達第152/2025/TT-BTC号

KMC Consulting Company Limited  によって

通達第152/2025/TT-BTC号第3条に基づき、個人事業主および個人事業者の会計帳簿および会計資料の作成および保存に関する規定は以下のとおりです。

  • 個人事業主および事業を行う個人は、会計資料(インボイス、会計証憑、会計帳簿等)を電子媒体または紙媒体により保存することを選択することができます。
  • 個人事業主および事業を行う個人における会計資料の保存期間は、最低5年間とされています。なお、インボイスの保存期間については、税法の規定に従って実施するものとします。
  • 通達第152/2025/TT-BTC号において指導されている会計帳簿に加え、個人事業主および事業を行う個人は、事業の需要に適合させるため、追加の会計帳簿を作成し、または会計帳簿の様式を修正することができます。追加で作成または様式を修正した会計帳簿についても、帳簿名、作成日(年月日)、個人事業主または個人事業者の代表者の氏名および署名、ならびに押印(ある場合)を明記しなければなりません。

個人事業主および事業を行う個人が電子インボイスを使用し、かつ税務機関の税務管理情報システムにより、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)およびその他の納付すべき税額(該当する場合)が算定され、納税者に通知される場合には、個人事業主および事業を行う個人は、通達第152/2025/TT-BTC号において指導されている会計帳簿様式を使用し、税務機関からの通知に基づく納付税額を把握し、これと 照合・管理を行うものとします。

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