2025年11月21日付け、クアンガイ省税務局発行の年間における控除可能な仕入付加価値税額の配分方法について 指導するオフィシャルレター第3129/QNG-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動と、非課税の商品・サービスの生産・事業活動の双方に同時に使用される商品・サービス(固定資産を含む)に係る仕入付加価値税については、付加価値税の課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動に使用される部分に対応する仕入付加価値税額のみが控除対象となります。事業者は、控除可能な仕入付加価値税額と控除不可の仕入付加価値税額を会計上区分して計上しなければなりません。区分計上 ができない場合には、控除可能な仕入付加価値税額は、当該課税期間における付加価値税課税対象の商品・サービスの売上高が、当該期間の総売上高に占める割合(%)に基づいて算定されます。
また、付加価値税法第48/2024/QH15号の施行日以降は、事業者が月次で 暫定的に配分し控除した仕入付加価値税額について、年末に当該年度分の控除可能な仕入付加価値税額を再配分計算し、仕入付加価値税の申告内容を調整することを求める規定は設けられていません。
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