2025年12月15日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第6010/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
- 5,000,000ドン以上の価値を有する商品・役務について、 分割払又は 後払(延払・割賦) による支払を行う場合 、契約または契約付属書に定められた支払期限の到来時点において、事業者が非現金支払証憑を保有していないときは 、当該事業者は、契約または契約付属書に基づき支払義務が発生する課税期間において、非現金支払証憑を有しない商品・役務の価値部分に対応する控除可能な仕入付加価値税額を申告の上、調整減額しなければなりません。
- 上記のとおり控除対象となる 仕入付加価値税額について既 に申告及び 調整減額を行った 後、企業が非現金支払証憑を取得した場合には、当該企業は、規定に従い、 非現金支払証憑を有する商品・役務の価値部分に対応する付加価値税額について、控除の申告を行うものとします。
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