2025年12月02日付け、ビンロン省税務局発行の株主からの借入金に係る利息の支払に関するオフィシャルレター第1539/VLO-QLDN3号

KMC Consulting Company Limited によって

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2019年06月13日付け、国会の税務管理法第38/2019/QH14号第49条2項;
  • 2019年06月13日付け、国会の税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ号;
  • 2020年11月05日付け、政府の政令第132/2020/NĐ-CP号第5条1項l号および第2項;
  • 2020年11月05日付け、政府の政令第132/2020/NĐ-CP号第16条3項;
  • 2013年08月15日付け、財務省の通達第111/2013/TT-BTC号第2条3項a号;
  • 2013年08月15日付け、財務省の通達第111/2013/TT-BTC号第10条;
  • 2013年08月15日付け、財務省の通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項d号。

上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:

企業は、銀行における担保解除を行うため、個人株主との間で利率0%の金銭消費貸借契約を締結したことに伴い、税務政策上の問題に直面しています。これに対し、ビンロン省税務局は以下の原則に基づき回答しています。

  • 企業が株主(個人)から借入れを行い、当該株主が企業を支配・経営する個人、又は2020年11月5日付けの政府の政令第132/2020/NĐ-CP号第5条2項g号に規定される関係者に該当し、かつ当該借入金額が課税年度における発生取引時点の所有者資本の少なくとも10%以上である場合、両者は「関連者」に該当します。したがって、企業と株主との間の利率0%の借入取引は、政令第132/2020/NĐ-CP号第1条2項に基づく関連者取引とみなされます。関連者取引を有する企業については、法人税の課税所得計算上控除可能な利息費用の範囲は、同政令第16条3項の規定に従うものとされます。
  • 企業が株主(個人)から利率0%で借入れを行う場合、当該貸付行為は市場における通常の取引価値に従っていないものとされ、税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ点に基づき、税務当局による税額の推定の対象となります。株主である個人については、通達第111/2013/TT-BTC号第10条の規定に基づき「資本投資からの所得」が発生したものとされ、当該資本投資所得に対する税率は、総合税率表に基づき5%の税率が適用されます。

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