2025年11月25日付け、税務局発行の付加価値税の政策に関するオフィシャルレター第5487/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

5,000,000ドン以上の価値を有する商品・サービスの分割払い又は後払いによる支払に関して、税務局は下記のとおり見解を示しています。

  • 契約書又は契約付属書に定める支払期日において、事業者が非現金決済による支払証憑を有していない場合、当該事業者は、契約書又は契約付属書に基づき支払義務が発生する課税期間において、非現金決済による支払証憑がない商品・サービスの価値部分に対応する控除対象仕入VAT額を申告し、減額調整しなければなりません。
  • 上記のとおり仕入税額控除対象VAT額について申告・減額調整を行った後に、企業が非現金決済による支払証憑を取得した場合、当該企業は、当該証憑のある商品・サービスの価値部分について、規定に従い仕入VAT控除を申告します。

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