2025年の付加価値税(VAT)の納付期限はいつでしょうか。答えは単なる「特定の日付」ではなく、複数の要素に左右されます。特に2025年には、納付期限の延長に関する新しい規定が導入されており、多くの経理責任者や経営者が「正確な締切日はいつなのか」「納付日はどのように算定されるのか」「延長措置を最大限に活用する方法は何か」といった疑問を抱いています。
KMCは、これらすべての疑問に対して明確な解答を提示し、安心して税務コンプライアンスを実現できるよう支援します。

付加価値税(VAT)の納付期限に関する一般規定

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財務省通達第156/2013/TT-BTC号によれば、付加価値税(VAT)の納付期限は、税務申告書の提出期限に基づいて決定されます。
簡単に言えば、税務申告書の提出期限の最終日までに税額を納付すればよいということです。以下は、2025年度に適用される具体的な期限の詳細です。

月次申告の場合

翌月20日までに納付する必要があります。
例:2025年10月分のVATは 2025年11月20日まで に納付する必要があります。

四半期申告の場合

翌四半期の30日までに納付する必要があります。
例:2025年第3四半期(7月~9月)のVATは 2025年10月30日まで に納付する必要があります。

年次申告の場合

翌年1月30日までに納付する必要があります。
例:2025年度分のVATは 2026130日まで に納付する必要があります。

発生ごとに申告する場合

突発的に納税義務が発生した場合、発生日から10日以内に納付する必要があります。

年次決算の場合

暦年または会計年度の終了日から90日以内に納付する必要があります。
例:会計年度が2025年12月31日に終了する場合、2026330日まで に納付しなければなりません。

2025年度付加価値税(VAT)納付期限スケジュール

政令第82/2025/NĐ-CP号 において、2025年度の付加価値税(VAT)の納付期限延長に関する具体的な日程が以下のとおり規定されています。

課税期間通常の納付期限延長後の納付期限延長期間
2025年2月2025年3月20日2025年9月20日6 か月
2025年3月2025年4月20日2025年10月20日6 か月
2025年4月2025年5月20日2025年10月20日5 か月
2025年5月2025年6月20日2025年11月20日5 か月
2025年6月2025年7月20日2025年12月20日5 か月
2025年第1四半期(1~3月)2025年4月30日2025年10月31日6 か月
2025年第2四半期(4~6月)2025年7月31日2025年12月31日5 か月

注意事項

  • 延長対象となる企業(政令第82/2025/NĐ-CP号第3条に規定)は、VAT申告書の提出は規定どおり期限内に行う必要があります。ただし、発生したVAT納税額については、上記の延長後の期限まで納付が認められます。
  • 本政令第82/2025/NĐ-CP号は 2025年2月4日から2025年12月31日まで有効 であり、農業、生産、建設、運輸、宿泊サービスなど、幅広い業種の企業に適用されます。

納税日がどのように算定されるかの明確化

業務が多忙なため、企業の多くは納付期限ぎりぎりに納税することがあります。
例えば、納付期限の最終日に 2350 に銀行振込を行ったものの、国家財務局(国庫)が翌日にしか記録しなかった場合、これは「遅延納付」と見なされ、延滞金や罰則の対象となるのでしょうか。

税務管理法2019年第58条 によれば、納税日は以下のように定義されています。

銀行振込(非現金納付)の場合

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納税日は、銀行、信用機関または決済サービス提供者が、企業の口座から国家予算口座に資金を引き落とした日であり、かつ税金納付伝票にその日付が記録されている日とされます。
したがって、最終日の23時50分に振込手続きを行った場合、その取引が口座から引き落とされた日付が最終日であれば、国家財務局の記録日が翌日であっても「期限内納付」と認められます。

現金で納付する場合

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納税日は、国家財務局、税務当局、または税の徴収を委任された組織が、税金納付証明書を発行した日とされます。

納付期限が休日にあたる場合の取扱い

通達第80/2021/TT-BTC号第86条 によれば、税金の納付期限が祝日・テト休暇または週末に重なる場合、翌営業日に納付すれば「遅延納付」とは見なされません。
例:2025年4月30日(祝日)がVAT(付加価値税)の納付期限にあたる場合、2日間の連休(5月1日~2日)後の翌営業日に納付することが可能です。

VAT納付の遅延に対する罰則

税務管理法2019年第59 に基づき、付加価値税の納付が法定期限を過ぎた場合、未納額に対して 1日あたり0.03% の延滞利息が課されます。
例:1億VNDを遅延した場合、1日につき30,000VNDの罰金が加算されます。

  • 延滞利息の算定期間は、納付期限の翌日から開始され、未納税額を国家予算に全額納付する前日まで連続して計算されます。
  • 企業は、自ら延滞利息を算定し、未納税額と併せて納付する義務があります。
  • 納付期限から30日を経過しても未納がある場合、税務当局は「未納税額、延滞金額、遅延日数」を明記した通知書を送付します。

ベトナムの税務規定は頻繁に改正されており、特にFDI企業にとっては国内制度に不慣れなため対応が困難です。そのため、専門的な税務コンサルティング会社と連携することが推奨されます。
KMCは、貴社のために事前の納付計画を策定し、納付期限や延長制度を正しく理解・活用できるようサポートします。これにより、不必要な法的リスクを回避し、財務効率を最適化することが可能です。

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