2025年9月9日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第3654/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

事業者が、月次申告の場合は当月において、四半期申告の場合は当該四半期において、輸出商品または輸出サービスがあり、未控除の仕入付加価値税額が300,000,000VND以上である場合には、当該月または四半期に係る付加価値税の還付を受けることができます。これに基づき、還付を申請する月または四半期については、当該月または四半期に効力を有する付加価値税還付制度が適用され、還付の手続きは税務管理法規の規定に従って実施されます。

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