2025年9月5日付け、税務局発行の法人税優遇措置の適用に関するオフィシャルレター第3601/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

  • 以下の法的根拠に基づくものです:
    法律第32/2013/QH13号第1条12項(2008年法人税法第18条の改正補足);
  • 政令第218/2013/NĐ-CP号第16条3項;
  • 政令第12/2015/NĐ-CP号第1条14項(政令第218/2013/NĐ-CP号の一部改正補足);
  • 政令第12/2015/NĐ-CP号第1条20項(政令第218/2013/NĐ-CP号第20条2項の改正補足);
  • 投資法第67/2014/QH13号第17条1項;
  • 政令第118/2015/NĐ-CP号第17条4項b号。

上記の規定に基づき、原則として、企業が法人税優遇措置の適用期間中において、投資優遇地域または法人税法規に規定された優遇分野に該当する所得を得ると同時に、2015年2月12日付けの政令第12/2015/NĐ-CP号に定める農林水産分野における栽培、畜産、加工活動に該当する場合には、企業は法律第32/2013/QH13号第1条12項および2017年3月8日付けの財務省が全国税務局宛に発行したオフィシャルレター第3091/BTC-TCT号の指導に基づき、最も有利な優遇措置を選択して適用することができます。ただし、分野別または地域別の法人税優遇措置の適用期間がすでに終了した場合には、企業は、政令第12/2015/NĐ-CP号に定める農林水産分野における栽培、畜産、加工活動から生じる所得に対して、新たに法人税優遇措置へ切り替えて適用することはできません。

企業が、分野別または地域別の法人税優遇措置の適用期間中であるか、あるいはまだ法人税優遇措置を享受していない場合であって、かつ2015年2月12日付けの政令第12/2015/NĐ-CP号に規定される農林水産分野における栽培、畜産、加工活動から得られる所得に該当する条件を満たすときは、当該企業は、分野別または地域別の優遇措置、あるいは農業・水産業における栽培、畜産、加工活動に係る所得に対する優遇措置のいずれか、最も有利な法人税優遇措置を選択して適用することができます。

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