2025年9月5日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第3611/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

以下のとおり指導されます:

企業が輸出用財貨の生産経営に供するための投資プロジェクト(当該投資プロジェクトは段階または項目に区分される)を実施し(輸出売上高が総売上高の90%超を占める場合)、投資に係る仕入れに含まれる付加価値税が投資段階で発生する場合には、付加価値税法の規定に従い、還付対象となります。投資段階が終了した後に企業が輸出売上を発生させた場合、輸出用財貨の生産経営に使用される仕入財貨・サービス(固定資産を含む)に係る付加価値税については、輸出活動に係る還付対象となります。

2025年7月1日以降、投資プロジェクトに係る付加価値税の還付は、付加価値税法第48/2024/QH15号第15条2項及び2025年7月1日付けの、政府の政令第181/2025/NĐ-CP号第30条の規定に従って実施されます。

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